無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
小型無人機等飛行禁止法について(警察庁)
○ 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第8条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。
(a) 操縦装置を有する気球
(b) ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
(c) パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
(d) 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
(e) 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
※【出典】https://www.npa.go.jp/
小型無人機等の飛行禁止区域について(経済産業省)
小型無人機等飛行禁止法に基づき、経済産業省敷地及び周辺地域を指定します。
経済産業省は、平成28年5月23日付けで「小型無人機等飛行禁止法」に基づき、小型無人機等の飛行を原則として禁止する経済産業省敷地及び周辺地域を指定しました。
<法律の概要>
法令で指定する国の重要な施設等(経済産業省含む。国会議事堂等)や外国公館等の敷地及び周辺区域については、「小型無人機等飛行禁止法」に基づき、その上空における小型無人機等の飛行が原則として禁止されます。
法律の概要等、詳しい情報は関連リンク先である警察庁HPを参照ください。
◇規制対象となる小型無人機等は以下の通り。
1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
2.特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
<経済産業省が指定する経済産業省敷地及び周辺区域について>
対象施設の敷地 | 東京都千代田区 | 霞が関一丁目三番(次の図面の示す部分に限る。) |
対象施設に係る対象施設周辺地域 | 東京都千代田区 | 霞が関一丁目二番から四番まで、霞が関二丁目二番、霞が関三丁目一番及び二番、内幸町二丁目並びに日比谷公園 |
東京都港区 | 虎ノ門一丁目一番から十五番まで並びに西新橋一丁目一番から十四番まで及び十八番から二十四番まで |
※【出典】http://www.meti.go.jp/
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省)
1.飛行ルールの対象となる機体
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
2.無人航空機に係る航空法改正について
無人航空機の利用者の皆様は、以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール及び関係法令を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインもご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。
〇 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
なお、無人航空機の飛行や改正航空法の解釈について不明な点がございましたら、「4.改正航空法に関するよくあるご質問」の「無人航空機に関するQ&A」や「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」もご活用下さい。
※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
具体的な許可が必要となる空域など詳細についてはこちら
※ 各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能です。
○ 国土地理院 「地理院地図」
(2) 無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
といったルールを守っていただく必要があります。
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>
※捜索又は救助のための特例について
上記の(1)及び(2)の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。
〇航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
3.許可・承認の申請手続について
空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、国土交通大臣の許可や承認が必要です。
許可・承認の申請手続きの概要
申請書の様式など詳細についてはこちら
飛行実績の報告要領
飛行実績の報告要領など詳細についてはこちら
許可・承認を行った内容の公表
実際に許可・承認を行った事例(飛行の概要、使用する無人航空機等)については、以下をご参照下さい。
【平成27年度】
〇 本省管轄分
〇 空港事務所管轄分
【平成28年度】
〇 本省管轄分(平成27年度文書番号分)
〇 空港事務所管轄分
4.改正航空法に関するよくあるご質問や条文などの資料について
改正航空法の条文やQ&Aについての詳細はこちら
5.無人航空機による事故等の情報提供
万が一、無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、国土交通省(空港事務所)へ情報提供をお願いします。なお、安全に関する情報は、今後の無人航空機に関する制度の検討を行う上で参考となるものであることから、航空法等法令違反の有無にかかわらず、報告をお願いします。
情報提供を行うにあたっての様式、情報提供先については、以下をご参照下さい。
【事故情報等の一覧】
●平成27年度 無人航空機に係る事故等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)
※【出典】http://www.mlit.go.jp/